教育現場でのいじめを禁止し、その対応と防止について学校や行政の責任を定めた法律。2011年10月に滋賀県大津市の男子中学生がいじめを苦に自殺した事件など、全国でいじめに関する問題が相次いだことをきっかけに法制化の議論が進められ、13年6月21日の参議院本会議で可決、成立した。同年秋に施行される。同じ学校に通うなど一定の人間関係にある児童や生徒が、対象児童などに心理的、物理的な苦痛を与える行為をいじめと規定し、インターネット上の悪質な書き込みなども含むいじめの禁止を明記した。学校には、複数の教職員やスクールカウンセラーらで作るいじめ防止対策組織を常設。いじめが起きた場合には、学校が迅速な事実確認、被害者への支援、加害者への指導などを行い、いじめを行った児童に対しては、必要に応じて懲戒や出席停止なども適用するとした。さらに、犯罪行為と判断されるケースでは警察とも連携するよう求め、重大な被害のおそれがある場合には、速やかな警察への通報を義務付けている。