印紙税法により、経済的な取引などで作成される文書に課される税金。契約書や約束手形、領収書などに記載された額面に応じて、国税庁が定める所定の金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印することで納付する。印紙税が課される文書は、第1号文書から第20号文書に分類され、不動産売買契約書(第1号)、工事請負契約書(第2号)、約束手形(第3号)、売上代金の領収書や借入金の受取書(第17号)、預金通帳(第18号)などがある。文書の種類や額面によって税額が細かく区分されており、200円~最大60万円が課税される。印紙税を納付しなかったり、収入印紙を貼り忘れたりした場合、納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課税される。