正式には「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」で、2013年12月13日に公布。14年6月12日から、新しい医薬品販売制度が施行された。これまでは、医療用医薬品(処方薬)と一般用医薬品(大衆薬)に大別されていた。また、一般用医薬品は副作用などの強い順に第1類~第3類に分類され、第3類のみがインターネット販売を許可されていた。改正法では、主にこれらの分類と、販売方法が変更された。まず、医療用医薬品の対面販売が、これまでの省令ではなく、法律で義務づけられるようになった。次に、一般用医薬品は、適切なルールの下であれば、第1類~第3類すべてがネット販売可能となった。ただし、第1類医薬品の中から、ネット販売が不可能な要指導医薬品を分離した。要指導医薬品には、医療用医薬品から一般用医薬品に変わったばかりのスイッチ直後品目と、劇薬が含まれる。これらは、リスクや毒性の点から、薬剤師が対面で説明したうえで販売することが義務づけられた。スイッチ直後品目は、原則として3年後に一般用医薬品に移行する予定で、その後はネット販売が可能となる。なお、ネット販売における適切なルールとは、(1)薬局・薬店の許可を受けた店舗がサイト上に名称や写真、許可証の内容などを記載すること、(2)購入者からの質疑にメールなどで対応できる専門家をサイトに明示すること、販売や情報提供を行った専門家の氏名などを購入者に伝えること、(3)第1類医薬品については、性別や年齢、症状、副作用歴など購入者の情報を専門家が確認し、それぞれの症状などに応じた情報を提供。その情報を購入者が理解し、疑問などがなくなったことを確認した後に販売すること、などを挙げている。