医療法は、病院、診療所、助産所などの開設、管理などの基準や監督、医療法人に関する規定などを定めた法律。医療法人とは、病院や診療所、介護老人保健施設を開設する社団や財団が、都道府県の認可を受けて設立する法人。1948年施行。2015年9月16日にその改正法が成立した。改正の柱となるのは、地域の複数の医療機関をグループ化して一体で運営する持ち株型の法人の新設を認めたこと。従来、病院などを運営する複数の医療法人が連携する場合は、合併して一つの法人になっていたが、改正により創設された地域医療連携推進法人では複数の医療法人や介護事業を行う社会福祉法人を傘下に持つことが可能になる。設立には都道府県知事の認可が必要で、参画できるのは医療法人などの非営利法人に限られる。新法人はグループ内の法人の役割分担や連携の方針を定め、医薬品の共同購入や人材の配置転換、病床の枠の融通などを行う。高齢化や人口減少に備え、医療機関の連携を進めることで効率的な医療、介護の体制を構築するのが狙い。経営効率を高めることで医療費の抑制につながることも期待されている。また、改正法では医療法人経営の透明性を高めるため、財務諸表を作成し公認会計士らの監査を受けることなども定められた。