家庭の経済状況によって子どもの将来が左右されないような環境を整えるための法律。正式名称は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」で、2013年6月19日の参議院本会議で可決、成立した。早ければ同年内に施行される。同法は、国と自治体が協力し、貧困家庭の子どもや保護者に対して教育、生活、就労などを支援する施策を定め、実施することを求めており、政府には「子どもの貧困対策に関する大綱」を定めることを義務付けた。大綱には、子どもの貧困率や、生活保護世帯の子どもの高校進学率などの指標とその改善策も盛り込まれる。国連児童基金(UNICEF)のイノチェンティ研究所が12年に発表した報告書「先進国の子どもの貧困」によると、日本の子どもの相対的貧困率は、先進20カ国中で4番目に高い。貧しい家庭の子どもが十分な教育機会を得られずに、成長後、低所得の仕事に就かざるをえなくなる「貧困の連鎖」も深刻化しており、実効性のある具体的な施策が求められている。