重い精神障害のある患者の強制入院の必要性などを判定する資格。1987年に施行された精神保健法(現「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、略称「精神保健福祉法」)で設けられた。精神障害があり、自分や他人を傷つけるおそれがある患者を本人の同意なく強制的に入院させる措置入院や、家族などの同意だけで入院させる医療保護入院、身体拘束などの行動制限について、必要性を判定することができる。資格の取得には、精神科医としての3年以上の実務経験や、自ら診察した入院患者8例以上のリポート提出などが必要。2013年末時点で1万4630人が資格を持つ。15年4月には、神奈川県川崎市の聖マリアンナ医科大学病院の医師が、自身が診察していない患者のリポートを提出し、資格を不正に取得していたことが発覚。厚生労働省は、虚偽のリポートを提出した医師11人と、その指導医9人、計20人の資格を取り消した。