生活保護受給世帯およびそのおそれのある生活困窮世帯の収入を増やしたり、自立を助けたりすることを目的とした給付金。生活保護制度の8種類の扶助の一つ。生業扶助には、小規模な事業を行うための資金を支給する生業費、就労のための技能や資格を身に着けるための費用を支給する技能修得費、高校などの就学に必要な費用を支給する高等学校等就学費、就職が確定して働く際に必要な洋服類などの購入費用を支給する就職支度費の四つがある。生業費は、食料品店や書店、飲食店、大工などの事業を営むのに必要な設備資金、運転資金が対象で基準額は4万5000円以内、やむを得ない事情がある場合は7万5000円以内。技能修得費は、資格取得のための学校や講座の授業料、教科書・教材費、技能修得者に義務的にかかる費用、資格検定に要する費用(同一検定につき1回限り)、パソコン講座、コミュニケーションやマナーの講座の費用などが対象。原則1年以内で7万5000円以内が基準額だが、自立更生に特に効果があると認められる場合は、2年を限度に1年当たり7万5000円以内の額が支給される。やむを得ない事情がある場合は、1年当たりの基準額が12万4000円以内となる。さらに、確実に就労するために必要な場合の自動車運転免許取得費用など、一定の条件に該当するときは、基準額が38万円以内となる。高等学校等就学費は、高等学校(全日制・定時制・通信制)、中高一貫校の後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等科(別科を除く)、高校に準じる専修学校・各種学校が対象。月5300円の基本額のほか、学習支援費が月5010円、必要最小限度額の通学交通費、教材代の実費、入学考査料や入学料などについては所在地の条例に定める公立高校の額以内の額が支給される。就職支度費は、2万8000円以内の額が支給される。金額はいずれも2013年11月時点。