銃や罠(わな)を用いて野生動物の狩猟を行う者から都道府県が徴収する税。2004年に地方税法が改正された際、従来の狩猟者登録税と入猟税の二つを統合して新設された。税収の使途が特定される目的税であり、野生動物の保護や狩猟に関する行政費用にあてられる。狩猟を行う者が毎年の猟期ごとに都道府県に納める形式で、税額は銃や猟の種類に応じて年間5500~1万6500円。ただし、農作物などに被害を与える有害鳥獣の駆除を専門に行うハンターは非課税となる。12年度の狩猟税の税収は、全国で約17億円。近年、イノシシやシカなどによる農作物被害が増加する一方で、ハンターの減少、高齢化により駆除が進まないことが問題視されており、ハンターを増やすために税の廃止や減免を求める声が上がっていた。そのため、14年12月、政府は15年度の税制改正で狩猟税を軽減する方針を決定。一般のハンターの中で、地方自治体に協力して有害鳥獣の駆除を行う人は従来の半額から免税となる。レジャー目的のみのハンターは、従来通り全額を納める。