主宰者として賭博場を開き、客を集めて賭博をさせ利益を図ること。賭博場開帳図利ともいう。刑法186条で罪とされ、3カ月以上5年以下の懲役と定められている。ここでいう利益とは、客から主宰者に手数料として支払われる、いわゆる寺銭などのことを指し、賭博そのものに勝って利益を上げることは含まれない。賭博の胴元を取り締まることを目的とした罪であり、金を賭けた客に適用される賭博罪よりも重い処罰を受ける。野球賭博について裁いた1973年の最高裁判所判決では、実際に場所を提供したり、客を一定の場所に集めたりせずに、電話などの通信手段を用いて賭博の申し込みを受ける行為も賭博開帳図利にあたるとしている。