風俗営業法は、風俗営業、性風俗関連特殊営業などを規制し、業務の適正化を図ることを目的とした法律で、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。風営法とも呼ばれる。2015年6月17日に改正法が成立した。改正前は、ダンスや飲食を客に提供するクラブを風俗営業に指定し、原則として午前0時以降の営業が禁止されていた。改正法では、クラブの営業規制を緩和。店内の明るさが10ルクスを超えるクラブは、通常の飲食店として24時間営業が可能になる。午前0時以降に酒類を提供する店舗は、新たに「特定遊興飲食店営業」として都道府県公安委員会の許可制になる。原則24時間営業が可能だが、営業時間や営業地域は条例による制限を受け、18歳未満は午後10時以降の立ち入りが禁止される。店内の明るさが10ルクス以下の店舗は「低照度飲食店営業」として、これまで通り風俗営業の規制対象となる。一方、規制緩和によって地域住民とのトラブルが生じる恐れもあるため、クラブの経営者には苦情処理の内容を記録することを義務付け、警察署や店舗、住民らで作る協議会への協力を求めることとした。飲食を伴わないダンス教室やダンスホールは、同法の規制対象から外され、営業時間や営業場所の規制がなくなった。同法改正案は14年10月に閣議決定されたが衆議院解散のため廃案となり、15年3月に再度閣議決定され、第189回通常国会に上程された。改正法は同年6月24日に公布され、1年以内に施行される。なお、ダンスホールなどを同法の規制対象から外す規定は、同日から施行された。