事業規模の縮小などの理由により離職を余儀なくされる労働者に対し、再就職の支援を行った事業主に給付される助成金。再就職支援奨励金とも呼ばれる。離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合、再就職援助活動の認定など、定められた措置をすべて実施することを要件に、支給対象者一人当たり、以下の助成金が支給される。(1)再就職支援委託時に10万円、(2)再就職実現時に、中小企業事業主に対して委託費用の3分の2から10万円を引いた金額、中小企業事業主以外には委託費用の半分から10万円を引いた金額。訓練を実施した場合は3カ月分を上限に月6万円、グループワークを実施した場合は3回以上で1万円が加算される。また、求職活動のための休暇を与える場合は、再就職実現時に、支給対象者一人当たり、中小企業事業主に対しては休暇1日当たり7000円、中小企業事業主以外には1日当たり4000円が、90日分を上限に支給される。近年、人材会社が企業に対して、評価の低いローパー社員(ローパフォーマー社員)に対するリストラ方法をアドバイスし、その社員が退職した場合、同じ人材会社が再就職支援を引き受けることで、同助成金が最終的に人材会社に流れているケースが発覚。本来の法律の目的とは違反したもので国民の批判も強く、リストラの誘発に助成金が利用されかねないため、厚生労働省では2016年4月から支給要件を厳格化することとした。具体的な要件は、同年3月末までに決定する。