過労死や過労自殺などの防止対策を、国の責任において進めることを定めた法律。正式名称は、過労死等防止対策推進法。2014年6月20日、成立。半年以内の施行が義務付けられている。同法によって、11月を過労死等防止啓発月間とすること、実態調査や施策の状況をまとめた年次報告書を提出することが定められた。また、政府に対して、防止対策を効果的に推進するための大綱の作成が定められている。大綱の作成にあたっては、厚生労働大臣は関係行政機関の長と協議するとともに、遺族や労使代表、有識者から構成される過労死等防止対策推進協議会に意見を聴取した上で閣議に提出することとされている。国や自治体が取るべき対策としては、(1)実態調査や効果的な防止に関する研究、情報の収集、整理、分析、提供、(2)教育活動、広報活動による国民の関心、理解を深める施策の実施、(3)当事者や家族に向けた相談体制の整備、(4)民間団体への支援をあげている。同法は、超党派の議員連盟による議員立法として提出された。