2014年4月の消費税増税による子育て世帯への負担を緩和するために、臨時に低所得者に支給される給付金。子育て給付金とも呼ばれる。15歳(中学3年)以下の子供1人につき、1万円が1回限りで給付される。対象は14年1月1日時点での児童手当の受給者で、なおかつ13年中の所得が児童手当の所得制限に満たない人。児童手当とは、児童を養育している者への経済的支援で、0~3歳未満は一律1万5000円、3歳~小学校修了までは、第1子、第2子は1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は一律1万円が支給される。ただし、夫婦と児童2人の例で年収960万円などの所得制限があり、それを超えると一律5000円に減額される仕組み。子育て給付金では、この他、同じく消費税増税に伴う低所得者対策として実施される臨時福祉給付金(住民税非課税世帯に1人あたり1万円)の対象者や、生活保護を受けている被保護者も対象から除外される。申請先は、14年1月1日の時点で住民登録されている市区町村となる。申請時期は未定で、市区町村によって異なる。