2001年に成立した、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法、DV防止法)の一部を改正した法律。13年6月26日に成立し、14年1月から施行される。主な変更点は、従来、配偶者や元配偶者、事実婚の相手などによる暴力に限定していた対象を、同居している交際相手によるものまで拡大したこと。同居の期間や、生計が同一であるかどうか、住民票上の住所などは問わず、同居解消後に引き続き暴力を受けている場合も対象とする。改正後は、配偶者によるケースと同様に、被害者の保護や、加害者への接近禁止、退去命令などの措置が可能になる。改正の背景には、11年12月に長崎県西海市で発生した元同居相手の家族殺害事件など、交際相手による暴力(デートDV)の問題が後を絶たない状況があり、被害者へのつきまとい行為などを禁じるストーカー規制法と同時に改正された。