法律の専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育。2003年9月から04年10月まで、法務省の法教育研究会で検討され、その報告書をもとに、新学習指導要領に法教育の重視が盛り込まれた。これに伴い、小学校では11年度から、中学校では12年度、高校では13年度から法教育が順次実施されている。法教育研究会の報告書では、その必要性について、国民一人ひとりが法や司法を身近なものと感じることや、国民一人ひとりが司法に能動的に参加していく気持ちが大切としている。同研究会は中学3年生を対象に、(1)ルールづくり、(2)私法と消費者保護、(3)憲法の意義、(4)司法の四つの教材例などを作成し、普及・促進に努めている。また、法務省は法教育プロジェクトチームを作り、中学生、高校生を対象に、学校などからの依頼に応じて関係機関の職員を派遣し、法教育の授業を行っている。