メンタルヘルス不調の未然防止のため、企業などが定期的に労働者のストレス調査を実施し、結果に基づいて必要な対策を講じる制度。2014年6月に公布された改正労働安全衛生法で、常時50人以上の労働者がいる事業者は年1回のストレスチェック実施などが義務付けられ、15年12月1日に制度が施行される。社員のほか、1年以上の雇用が見込まれるなどの条件に該当する契約社員やパートなども対象。従業員数50人未満の事業所では、当分の間努力義務とされている。ストレスチェックは事業者が直接行うのではなく、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士に依頼して実施。(1)心身のストレス反応、(2)仕事のストレス要因、(3)周囲のサポート、の3領域を含む調査票を作成し、労働者に回答してもらう。結果は医師などが直接本人に通知し、本人の同意がない限り事業者に提供してはならない。チェックでストレスが高いとされた労働者は事業者に申し出て、医師による面接指導を受けることができる。面接指導の結果、就労時間の短縮などが必要とされれば、事業者はそうした措置を取らなくてはいけない。ストレスチェックを受けないことや面接指導を希望したこと、面接指導の結果などを理由に、労働者に解雇、減給、配置転換などの不利益な取り扱いをすることは禁じられている。また、チェックの結果を集団的に分析し、結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務とされた。労働安全衛生法上、罰則規定はないが、事業者は1年に1度、労働基準監督署にストレスチェックの実施状況を報告しなければならない。