精神保健福祉法に定められている精神科の入院制度の一つ。精神保健福祉法に基づき、精神障害のある人が自傷他害(自分や他の人を傷つけること)のおそれがある場合、精神保健指定医2人以上の診察の結果、本人や家族の同意なしに、都道府県知事、政令指定都市市長の権限で強制的に入院させることができる制度。ただし、急を要する場合には精神保健指定医1人の診察により、72時間以内に限って緊急措置入院が行われることがある。都道府県知事は、措置入院をしている患者が自分や他の人を傷つけるおそれがないと認められるに至った場合、入院させている精神科病院または指定病院の管理者の意見を聞いたうえで、直ちに退院させなければならない。措置入院患者数はピークだった1971年には約7万6000人だったが、厚生労働省の調べによれば、2014年度の入院患者数は1479人と大幅に減少している。