消費者庁が公布している景品表示法に基づく外食メニューなどの適正表示を示した指針。2013年に、ホテルや百貨店などで食材の偽装表示が相次いで発生したため、同庁が作成した。同年12月に原案が事業者に示され、意見の聴取後、検討を加え、14年3月28日に公表。ガイドラインは肉、魚、農産物などに分けて、35項目のQ&A方式で具体的な表示例を列挙している。同庁のホームページで閲覧できる。代表的な事例として、生肉や脂身を結着剤で固めた成形肉を「ステーキ」と表示する場合、「成形肉使用」と明記すること、「シャンパン」と表示する場合、フランスのシャンパーニュ地方の発泡性ワイン以外は景品表示法上、問題となること、「フレッシュジュース」と表示する場合、その場で搾ったものではない既製品の使用は問題となることなどが、挙げられている。一方、一般的な料理名として定着し、その食材が一般に広く使用されているものについては、食材の違いが消費者の選択に影響を与えないとし、「かも南蛮」での合鴨肉の使用や、「サケ弁当」や「サケ茶漬け」でのサーモントラウト(ニジマス)の使用は問題にならないとしている。