日々雇用される人および30日以内の期間を定めて雇用される人で、一定の要件を満たす日雇労働被保険者が失業した場合に、雇用保険から支給される給付金。日雇労働者の生活の安定を図りつつ、常用就職に向けて支援を行うための制度。日雇で働いた場合、労働者は賃金の支払いを受ける際に、事業主から日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼ってもらう必要がある。失業した日が属する月の前2カ月間に26日分(26枚)以上の雇用保険印紙が貼られていれば、同給付金の受給資格が得られる。仕事がない日に同手帳を持参してハローワークに行って求職の申し込みを行い、失業の状態にあることが認定されると、その日の分の給付金が支給される。給付金の日額は、直前2カ月に貼られた印紙の枚数により4100~7500円と定められている。また、その月に支給できる日数の上限は、直前2カ月に貼られた印紙の枚数により13~17日の間で定められている。厚生労働省の「平成26年度雇用保険事業年報」によれば、同年度の同給付金の受給者は1万1062人、支給額は81億6100万円となっている。