男女平等や、性別にとらわれない多様な個人の尊重などを目的に制定された東京都渋谷区の条例。正式名称は「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」。2015年3月31日の同区議会で条例案が可決され、翌月1日に施行された。条例では、LGBTと呼ばれる、同性愛者であるレズビアン、ゲイ、両性愛者であるバイセクシャル、性同一性障害者を含め自分の性別に違和感をもつトランスジェンダーなどの人権尊重が掲げられ、同性のカップルを「結婚に相当する関係」と認める「パートナーシップ証明書」を発行すると定めた。報道などでは「同性カップル条例」と呼ばれることもある。証明書は区内在住の20歳以上の同性カップルを対象とし、互いに後見人になる公正証書を作成していることなどを条件に発行。区民や事業者には、証明書を持つカップルを夫婦と同等に扱うことを求める。賃貸住宅への入居や病院での面会などで家族として扱われることが想定されるほか、夫婦として家族向け区営住宅に入居することが可能になる。また、職場での不当な差別など、条例の趣旨に反する行為があり、区長の是正勧告に従わない場合には、事業者名を公表することができる。同性カップルを公的に認める日本初の制度として大きな注目を集めており、東京都世田谷区や横浜市、兵庫県宝塚市など、他の自治体における同様の動きにも影響を与えると見られる。ただ、証明書に法的な効力はなく、渋谷区側も「憲法が定める婚姻とは別の制度」と説明している。同性カップルのパートナーシップ制度は、1989年にデンマークが導入して以来、北欧やヨーロッパ、アメリカの一部の州、中南米諸国、ニュージーランドなどで導入されている。