派遣先企業が違法派遣だと知りながら派遣労働者を受け入れている場合、派遣先が派遣労働者に対して直接雇用の申し込みをしたとみなす制度。2012年3月に法改正が成立した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に新たに盛り込まれ、15年10月1日に施行される。違法となるのは、(1)港湾運送や建設など、派遣労働が禁じられている業務への受け入れ、(2)無許可、無届けの派遣事業者からの受け入れ、(3)通訳や秘書など、派遣期間の制限がない専門26業務以外の業務で3年を超える受け入れ、(4)実態は派遣労働であるにもかかわらず、請負などの名目で働かせる偽装請負の四つ。こうした違法行為があった場合、派遣先企業は自動的に派遣元と同じ条件での労働契約を申し込んだとみなされ、1年間の期間中に派遣労働者が希望すれば、派遣先に直接雇用される。ただし、派遣先が違法派遣だと知らず、過失がない場合には適用されない。