医師でなければ行ってはならない医療行為以外で、身体に対する治療を目的とした行為のこと。器具を使用しない手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復に関しては、1947年に施行された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(あはき法)と、70年に施行された「柔道整復師法」によって国家資格制度が設けられており、無資格者が業として行うことが禁じられている。資格取得には、3年以上の専門教育を受けたうえで、厚生労働省が実施する国家試験に合格する必要がある。同省が定めた病気やけがの治療を目的とする施術の場合は、公的医療保険の対象になる。一方、それ以外の整体やカイロプラクティック、リフレクソロジー(足裏マッサージ)などは法律上の規定がなく、資格がなくても開業が可能なため、施術者によって技術水準や施術方法にばらつきが大きい。近年、無資格者による施術で骨折などの健康被害を受ける例が増えており、2013年8月に国民生活センターが発表した調査によると、12年度に医業類似行為に関して寄せられた1265件の相談のうち、4割以上は無資格施術によるものだったという。