アレルギー性気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなど、アレルギー疾患対策の基本的理念や、総合的な対策の推進について定めた法律。2014年6月20日成立。アレルギー基本法、アレルギー対策法とも呼ばれる。12年12月に、乳製品アレルギーのある東京都の女児が、給食で誤ってチーズ入りの食品を食べて死亡した事故を踏まえ、学校や児童福祉施設のほか、老人福祉施設、障害者支援施設などの責務を明記。適切な医療的、福祉的、教育的配慮をするよう努力義務を課した。国や地方公共団体に対しては、重症化の予防と症状の軽減のため、大気汚染の防止、森林の適正な整備、食品表示の充実を要求。各地域で適切なアレルギー疾患の医療が受けられるよう、医療機関の整備、専門的な知識や技能を持った医療関係者や保健師など福祉関係者の育成なども盛り込まれた。また、国に対しては、アレルギー疾患対策に関する基本的な指針となるアレルギー疾患対策推進基本計画の策定を義務付けた。計画は厚生労働省が患者や患者のいる家族、専門医、学識経験者で構成するアレルギー疾患対策推進協議会を設置して、意見を聴いた上で策定する。