外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その準備や計画をする犯罪。刑法の「国交に関する罪」の一つで、第93条で規定されている。国家の命令なく、個人的な立場で外国に対して戦闘をしかける目的で、武器や資金、兵員を調達したり、2人以上で戦闘の謀議を行った場合に適用される。違反した場合は、3カ月以上5年以下の禁錮刑に処せられる。ただし、未然防止が目的のため、自首した場合には刑が免除される。2014年10月、シリアやイラクで勢力を拡大させているイスラム過激派組織イスラム国(IS)に加わり、戦闘行為に加担する目的でシリアへの渡航を計画していたとして、私戦予備及び陰謀の疑いで北海道大学の学生らに警視庁が事情を聞くとともに関係先数カ所を家宅捜査した。同庁がこの容疑で捜査を行うのは初めてと報じられている。