障害者の程度や状態を認定し、福祉サービスの利用資格を示す手帳。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳がある。身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由、免疫機能障害などを対象とし、重度の順に1級~6級の区分がある。精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づき、てんかんや発達障害を含む精神疾患を対象に重度の順に1級~3級が定められている。知的障害者を対象とする療育手帳は根拠法がなく、厚生労働省通知に基づき、都道府県等が交付している。このため、自治体によっては、みどりの手帳、愛の手帳、などの名称が付けられているほか、知的障害の程度に応じた等級区分も一律ではない。いずれも、市区町村を窓口として交付を申請し、申請には、身体障害者手帳は指定医による診断書と意見書、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6カ月以上経過した時点の診断書、療育手帳は18歳以上の場合は知的障害者更生相談所、18歳未満は児童相談所の判定書が必要。障害の程度による等級などの区分に応じて、年金や国・県・市から支給される各種手当の月額が定められている。また、所得税や住民税などの減免、自立支援医療の給付、NHK受信料の免除などの福祉サービスを受けることができる。細かな福祉サービスの内容は地方自治体ごとに設定されているため、地域による差異がある。