「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)は、市民が裁判官とともに特定の刑事裁判の審理に参加する裁判員制度について規定した法律。裁判員法の付則では、2009年の裁判員制度開始から3年が経過した後に見直しを検討するように定められており、15年6月5日に初の改正法が成立した。改正法では、裁判員裁判の対象となる裁判でも、初公判から判決まで著しく時間がかかると想定される場合は裁判員の負担が重くなるため、裁判官のみで審理を行うことができるとした。この規定が適用される審理期間の具体的な基準は定められておらず、事案ごとに裁判所が判断するが、1年を超えるような事案が想定されている。さらに改正法では、大規模災害の被災者は裁判員になるのを辞退できるようにすること、特に東日本大震災のような激甚災害が起こった場合には、該当地域の住民が裁判員候補として呼び出されないようにすること、性犯罪の裁判員選任手続きで、裁判官や検察官などは被害者の氏名や住所を明らかにしてはいけないことなどを新たに規定した。改正法は、同年6月12日に公布され、半年後の12月12日から施行される。施行から3年後に再び見直しを行うこととされている。