初診料は、けがや病気などで初めて保険医療機関を外来受診したときに算定される診察料。ただし、自ら受診をやめて1カ月が経過すると、同じ疾患で受診しても再度初診料がかかる。再診料は、病床数が200床未満の病院や診療所で、初診後に同一のけがや疾患で外来診察を受けたときに算定される診察料。200床以上の病院の場合は外来診療料という。医療サービスの料金は、診療報酬制度により、医療行為ごとに診療報酬点数表で公定価格(点数)が定められている。1点につき10円で計算され、患者が窓口で支払った自己負担分(原則1~3割)を差し引いた残りの金額が、社会保険診療報酬支払基金などから、保険医療機関や保険調剤を行った薬局に支払われる仕組み。初診料や再診料、外来診療料はいわば医療機関の“基本料金”にあたる。診療報酬は、医科、歯科、調剤の3種類があり、2年に1回、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)で見直しが行われている。2014年2月5日、中医協は初診料を120円増の2820円、再診料を30円増の720円とする診療報酬の改定案を決定。外来診療料も30円増の730円、歯科初診料も160円増の2340円に引き上げられた。これは主に消費税増税に伴う措置で、同年4月から適用される。