雇用保険の被保険者が失業して求職しているときに給付される手当金。失業給付ともいう。受給に当たっては、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の確認を受けたのち、窓口で職業相談を受けるなどの求職活動を行って、4週間に1度、失業の認定を受ける必要がある。手当の支給を受けることができる所定給付日数は、離職日における年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由などによって、90~360日の間で決められる。倒産や解雇などによって離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めがある労働契約が更新されなかったことなどを理由に離職した特定理由離職者の場合は、90~330日の間で決められる。自己都合退職の場合の所定給付日数は、年齢にかかわらず、雇用保険加入期間によって90~150日と定められている。通常の失業給付である基本手当のほか、条件を満たせば、技能習得手当や傷病手当などが受けられる。1日当たりの失業手当は、離職前6カ月間の平均賃金である賃金日額をもとに算出される。賃金日額には上限と下限があり、下限は最低賃金を上回ることが原則となっている。2016年度には最低賃金が引き上げられ、賃金日額の下限を上回ることになったため、厚生労働省は16年9月、1日当たりの失業手当の下限と上限を、17年度からそれぞれ100~200円程度引き上げる方針を発表した。