災害からの復興手順、自治体支援の方策などについて定めた法律。正式名称は、「大規模災害からの復興に関する法律」で、2011年3月の東日本大震災を踏まえて制定され、13年6月に施行された。政令によって「非常災害」に指定されると、地方公共団体の要請に応じて国が道路や河川、海岸などの災害復旧事業を代行できる。東日本大震災クラスの「特定大規模災害」が発生した場合、内閣総理大臣を長とする復興対策本部が基本方針を決め、被災した自治体は市街地開発などを盛り込んだ復興計画を作ることができると定められている。16年4月14日以降、熊本県を中心に連続して地震が発生した平成28年熊本地震について、5月10日に政府が「非常災害」に指定する政令を閣議決定。同月13日に公布、施行された。同法が適用されるのは初めて。同日、熊本県と南阿蘇村から早期復旧に向けて代行の要望があった「俵山トンネルを含む県道熊本高森線」と「阿蘇長陽大橋を含む村道栃の木~立野線」の両路線につき、復旧工事を実施することが発表された。