薬事法で、麻薬や覚醒剤などの他に、中枢神経系の興奮や抑制、幻覚作用をもたらし、健康被害を起こす恐れがあるとして指定されている物質。2007年施行の改正薬事法に基づいて指定されるようになった。厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見をもとに指定する。病気の診断や治療などの用途以外での製造、輸入、販売、授与、販売目的の貯蔵、陳列は禁じられている。違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。商売として行った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられる。近年、脱法ドラッグ(危険ドラッグ)による事件、事故が相次いだことから、14年4月1日以降、所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止され、違反すると同様の罰則が科せられることとなった。また、指定薬物の化学構造の一部を変えたものが次々と出回り、規制が追いつかないことから、13年3月に基本構造が似た成分を指定薬物としてまとめて規制できる包括指定を導入。その結果、指定薬物の総数は12年4月時点の68物質から、14年7月2日時点で1378物質に増加した。