保険診療と一部の保険外診療の併用を例外的に認め、一般の保険診療と共通する部分の費用は健康保険から給付が行われる制度。日本では保険診療と保険外診療を併用する混合診療が原則として認められていない。そのため、保険外診療を行うと保険診療部分を含めた診療行為がすべて自由診療とされ、かかった医療費全額が患者の自己負担となる。しかし、2006年に設けられた保険外併用療養費制度によって、保険外診療のうち厚生労働大臣が定める評価療養と選定療養については保険診療との併用が可能になった。この場合、保険外診療は全額自己負担となるが、一般の治療と共通する診察、検査、入院費などは3割の自己負担で済む。評価療養には高度医療を含む先進医療や医薬品の治験にかかる診療、適応外の医薬品の使用などが含まれる。選定療養には特別の療養環境(差額ベッド)、時間外診療、180日以上の入院などが含まれる。政府の規制改革会議は混合診療のあり方を最優先案件の候補の一つとして挙げており、混合診療の解禁に向けた検討を進める考えである。