少年院法は、非行によって保護処分や刑の執行を受ける少年を収容する少年院の設置、種類、管理などについて定めた法律。施行は1949年。2014年6月に抜本的な改正法が成立し、15年6月に施行された。改正は09年に発覚した広島少年院での法務教官による少年虐待事件がきっかけで、事件を受けて設置された「少年矯正を考える有識者会議」が10年12月に法改正を提言していた。改正により、従来は旧少年院法でまとめて規定されていた少年院と少年鑑別所はそれぞれ独立した法律を制定。在院する少年の権利や義務、職員の権限などを明確化し、各施設に第三者による監視機関を設置して、運営の透明化を図る。また、年齢や非行歴、心身の状態に応じた施設の分類も再編。旧法における初等少年院(原則12歳以上16歳未満)と中等少年院(原則16歳以上20歳未満)の二つを、第1種少年院(原則12歳以上23歳未満)に統合した。さらに、犯罪傾向の進んだ少年を収容する特別少年院は第2種少年院(原則16歳以上23歳未満)に、心身に著しい障害があり治療が必要な少年を収容する医療少年院は第3種少年院(原則12歳以上26歳未満)に、それぞれ改称された。また、懲役などの刑の執行を受ける少年を収容する第4種少年院が新設された。