発電用原子炉が運転できる期間を運転開始から40年とし、その満了までに原子力規制委員会(田中俊一委員長)の認可を受けた場合には、1回に限って最大20年延長することを認める制度。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて2012年に改正された原子炉等規制法によって定められた。認可には、13年7月施行の新規制基準に定められた特別点検の実施が必要。この点検では、原子炉容器やコンクリート建造物に傷や腐食などがないかどうかを詳しく調べる。関西電力が福井県の高浜原子力発電所1号機(1974年運転開始)、2号機(75年運転開始)について、2015年3月17日に新規制基準への適合性申請を行い、同年4月30日には、特別点検の結果を添えて全国初の運転期間延長認可申請を提出した。16年2月24日、原子力規制委員会は、両機の安全対策が新規制基準に適合していると認める審査書案を了承。同年7月7日までの期限内に、設備の詳しい設計などを定めた工事計画の認可、設備の劣化状況などを調べる運転期間延長認可の二つの審査を通過すれば、再稼働が可能となる。認可が得られなければ、両機は廃炉となる。