道路交通法(道交法)を最新の情勢に対応させるため、2013年6月に成立、15年6月1日に施行された改正。大きな変更点は、危険な違反行為を繰り返した自転車利用者に安全講習の受講を義務づける自転車運転者講習の制度が導入されたこと。信号無視や酒酔い運転、車道の右側通行など通行区分違反、一時不停止、ブレーキのない自転車の利用など、14項目が自転車運転における危険行為と定められた。携帯電話を使用しながらの運転や、傘をさしながらの運転などで事故を起こした場合、安全運転義務違反として危険行為扱いになる可能性がある。14歳以上の自転車運転者がこれらの行為を3年間で2回以上繰り返し、検挙されるなどすると、約3時間の安全講習を受けなければならない。講習では交通ルールの理解度を確認するテストの実施や、自転車事故の被害者、遺族の体験談紹介などが行われる。公安委員会の命令から3カ月以内に受講しなければ5万円以下の罰金が科される。こうした改正が行われた背景には、近年、自転車が関わる交通事故が全体の2割を占める状況が続いていることがある。