手話を言語と位置づけ、その普及や啓発、環境整備などを図るために地方自治体が定める条例。2011年に改正された障害者基本法で、言語に手話を含むことが明記されたことなどから、条例化に向けた動きが活発化し、13年10月に全国で初めて鳥取県が手話言語条例を制定。その後、15年10月までに3県19市町で同様の条例が制定された。各自治体の条例では、教育機関や行政機関、医療機関などでの手話の普及、聴覚障害者の労働環境整備、手話通訳者の拡充、聴覚障害者への情報提供などが定められている。15年12月には群馬県前橋市議会が同様の条例制定を可決し、16年4月に施行されることが決まった。15年3月に群馬県も手話言語条例を制定しており、全国で初めて都道府県と市町村がそろうケースとなった。全日本ろうあ連盟によると、国内の聴覚障害者約35万人のうち、手話を使うことができるのは約10万人程度にとどまっており、全国的な条例制定の動きが普及を促進することが期待されている。