鳥獣の捕獲について、技能や知識、安全管理などが一定の基準に達していると認められた企業、団体を都道府県知事が認定する制度。2015年5月29日に施行された改正鳥獣保護法で新たに導入された。認定を受けるためには、法人としての捕獲実績、安全管理体制の整備、必要な捕獲従事者数の確保、適切な研修の実施などの条件を満たす必要がある。認定を受けた法人は認定鳥獣捕獲等事業者という名称の使用や、国や県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の受託ができる。また、一定の基準を満たせば夜間の銃猟が実施でき、事業従事者の狩猟免許更新時の適性試験も免除される。同年7月9日までに群馬県、長野県で2業者が認定を受けたほか、猟友会や警備会社、建設業者、食肉加工業者などが参入に関心を持っているという。イノシシやシカなどの野生動物による農作物被害が深刻化する一方で、捕獲を担ってきたハンターは減少、高齢化が続いており、同制度の導入によって門戸が広がることで、人手不足の解消、捕獲の効率性向上などが期待されている。