個人情報の利用目的をできる限り特定し、本人の同意がない場合、個人情報データを第三者に提供することはできないなどの義務が課せられ、苦情に適切に答えない場合、30万円以下の罰金などの罰則も定める。同法が成立した2003年5月から国・地方自治体に限定して施行されたが(行政機関個人情報保護法)、05年4月より民間事業者に対しても全面施行(小規模企業は対象外)。個人情報保護法成立の背景には、相次ぐ情報漏えい事件や、住基ネットの稼働がある。もっとも、この法律を盾にした日常生活上行き過ぎた情報非開示が蔓延するようになったとの世評もあり、今後の動向が注目される。