正社員と業務内容が同等のパートタイム労働者について、正社員との差別的待遇を禁止する法改正。2007年5月に成立し、08年4月に施行。実際には、この定義に該当するパートタイム労働者は、パートタイマー全体の4~5%とみられている。その他のパートタイム労働者についても、パートの仕事内容、能力や経験などを踏まえて、正社員とバランスの取れた待遇をするように求められている。この改正法の前提には「同一価値労働同一賃金」の考え方がある。なお、ここでいうパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことで、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び名は異なるが同じもの。