国税では、一般的な経費に充てられる税を一般税といい、特定の経費に充てられる税金を目的税という。地方税では一般税の代わりに普通税の語が使われる。目的税は使途があらかじめ定められているので他の目的に利用できず、税源の柔軟性が損なわれる恐れがあることから、例外的な税金とされる。従来、目的税には、国税の地方道路税、電源開発促進税、道府県税の自動車取得税、軽油引取税、入猟税、市町村税の都市計画税、事業所税、水利地益税があり、これら以外は一般税、普通税になっていた。しかし、2001年に山梨県河口湖町(当時)など3町村が法定外目的税(→「法定外税」)として遊漁税を導入したことから、その後環境関連税などの新しい目的税の導入が増えた。なお、目的税ではないが、税法以外の法律によって使途が定められ、目的税とともに特定財源充当税と呼ばれる税として、揮発油税、石油税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、原重油関税などがある。