税収の使途が特定されていない財源を一般財源、使途が特定されている財源を特定財源という。本来、財源は一般財源が望ましいが、特別の理由が認められる場合には特定財源制が採用される。高度成長期に道路不足による弊害が目立ち、早急に整備する必要があったことから、受益者負担的な考え方に基づいて、道路特定財源制が導入された。その後、財源不足が続いたことから、法定税率である本則税率よりも高い暫定税率を適用して税収を増額させた。2001年の小泉純一郎内閣発足以来、厳しい財政状況を踏まえて、多額の道路財源を道路建設以外の用途に利用できるようにするため、道路特定財源の一般財源化が強く要望されるようになった。税制改正においても、政府税調の答申の中で道路特定財源の一般財源化が取り上げられた。しかも、税率は本則税率に戻すことなく、高い暫定税率を維持するというものである。しかし、06年度税制改正での実施は見送られ、「骨太の方針(第6弾)」においても一般財源化の問題は見送られたが、その後の議論の結果、07年12月に政府与党間において、暫定税率を08年度以降10年間維持することが合意され、08年5月には、合意内容を定めた道路財源特別措置法案(成立後、改正道路整備費財源特例法に改称)が成立した。