2008年度から10年間、揮発油税と石油ガス税の税収を道路特定財源に充てることを内容とする特例法(当初、名称は道路財政特別措置法)。08年5月13日、衆議院本会議において与党の3分の2以上の賛成で再可決され、成立後に改正道路整備費財源特例法となった。これにより、地方道路整備臨時交付金は揮発油税の4分の1を財源とすることになった。なお、この特例法に先立ち、08年4月1日に失効したガソリン税(揮発油税と地方道路税)の暫定税率を復活させることを目的とした改正租税特別措置法が、4月30日に成立している。道路特定財源(→「一般財源化」)は、道路の整備に充てるという理由で税率を高くする暫定税率が適用されていたが、福田康夫首相(当時)が「生活者の財源にする」と表明し、暫定税率の廃止や道路特定財源制度自体の見直しも議論されるようになった。