2010年12月16日菅直人内閣(当時)の下で閣議決定された11年度税制改正において、菅総理の決断により、経済界からの要望の強かった国税と地方税を合わせた法人実効税率の引き下げを5%だけ行うことが急きょ決定され、法案に盛り込まれた。しかし、11年3月11日東日本大震災が発生したことから、法人税の引き下げに関しては東日本大震災からの復興に向けた11年度3次補正予算案とともに検討するということで決定が先送りされた。そして、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(11年度税制改正の「積み残し」部分)と、東日本大震災からの復興費用を賄うための臨時増税や復興債の発行を盛り込んだ「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)が11年11月30日成立し、12月2日に公布された。それらに伴い、法人税率の4.5%引き下げと3年間の復興特別法人税(法人税額の10%相当)の創設が決定された。その結果、法定実効税率は現行の40.69%から、12年度から14年度までの38.01%、15年度以降の35.64%へと低下することになる。