2011年12月2日、東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的とした復興財源確保法が公布・施行され、同日、改正法人税法も公布・施行された。復興財源確保法では、復興財源として復興国債(復興債)を発行すること、その国債の償還のための財源確保を目的として臨時増税を実施することなどが盛り込まれている。財源確保のための増税は所得税・法人税・住民税の3税が対象となっている。所得税においては源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税が課税対象となり、現行の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を復興特別所得税として、13年から37年までの25年間導入することになる。現行の所得税と復興特別所得税をあわせた額は、「支払金額等」×「所得税率(%)」×102.1%として計算される。復興特別法人税は、その年度の法人税額であり、税額はその年度の法人税額の10%相当額になる。原則として、12年4月1日から15年3月31日までの指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされている。ただし、改正法人税法によりあらかじめ法人税率の5%引き下げが行われており、復興特別法人税の期間が終わった後も法人税の5%引き下げは継続することになるため、所得税より法人税のほうが有利な扱いとなっている。なお、復興特別法人税は安倍晋三政権による経済対策の一つとして、1年前倒しの廃止が決定した。