貿易に関連する投資措置に関する協定。直接投資受入国が、自国の経済、産業保護のために設ける制限措置のうち、貿易に対して制限的、歪曲的な効果を持つものの実施を規制したWTO(世界貿易機関)の条約。TRIMにより規制されたおもな措置として、(1)ローカル・コンテント要求(最終生産物の価値の一定割合が現地産品であることを要求)、(2)製造要求(企業が使用・販売する製品・部品を現地生産することを要求)、(3)輸出入均衡要求(企業の輸入の一定割合を輸出し、または部品輸入と製品輸出を結びつけることを要求)、(4)国内販売要求(生産の一定割合または最低量を国内市場で販売することを要求)、(5)為替規制(投資者の外国通貨へのアクセスを制限するか、輸出外貨獲得額とリンクさせる)、(6)輸出要求(生産の一定割合または最低量を輸出することを要求)、(7)技術移転要求(製造にあたり特定の技術を採用し、または特定の研究開発を行うよう要求)、などがある。しかしTRIMは対象範囲・参加国・効力などの面で限定的なもので、現在、多国間での包括的投資ルールは存在しない。