ある産品の作られた国を特定する原産地規則において、複数の参加国での付加価値・加工工程を足し上げて、原産性を判断する制度。TPP(環太平洋経済連携協定)でこの制度が採用された。原則として、あるTPP締結国からの材料は、いずれかのTPP締約国における産品の生産において使用される場合であれば、他のTPP締約国からの材料と同様にあつかわれる。たとえば、日本産の部材をメキシコでの製造に使用し、最終的に完成した製品をアメリカに輸出する場合、TPP締約国である日本産の部材もメキシコ産の部材として累積することができる。仮に原産地規制が50%でアメリカに縫製品を輸出するとき、原糸を中国で生産し付加価値が15%、縫製品をベトナムで生産して付加価値が40%とした場合、中国はTPP締約国でないため、製品の域内の付加価値は40%となり、TPP域内の原産品と見なされず、関税の優遇が受けられない。原糸の生産をTPP締約国のマレーシアで行った場合、マレーシアとベトナムを足して55%となるため、TPP域内の原産品と認められ、関税の優遇対象となる。