一定の証拠金を元手に、その何倍もの金額の外国為替(米ドルやユーロなど)を売買できる取引。東京金融取引所(旧東京金融先物取引所)の取引所取引である「くりっく365」と外国為替証拠金取引業者の「店頭取引」に分かれる。典型的なハイリスク・ハイリターンの取引である外国為替証拠金取引は、1998年に自由化された後、個人投資家の間にも広まったが、しばらくの間は取引業者に対する規制法がなかったために、金融知識の乏しい高齢者や主婦などを強引に勧誘したり、詐欺的取引を行ったりする悪質な業者が増加して、社会問題化した。金融庁は、2004年4月から、外為証拠金取引を金融商品販売法の対象に加え、取引業者に対して顧客へのリスク説明義務などを課した。また、04年12月には、金融先物取引法を改正して、(1)外為証拠金取引業者を含む先物取引業者の登録制への移行、(2)最低資本金(5000万円)および自己資本比率(120%以上)の義務づけ、(3)電話や訪問などによる不招請勧誘の禁止、などを定めた。改正金融先物取引法の成立を受けて、悪質な外為証拠金取引業者の締め出しが進んでいる。05年7月には東京金融先物取引所が外国為替証拠金取引「くりっく365」を開始した。なお、改正金融先物取引法は、06年6月に成立した金融商品取引法に統合された。