証券取引法、金融先物取引法などを改正・統合して2006年6月に国会で成立した、リスクをともなう金融商品の取引を幅広く規制する法律。イギリスでは、1986年に証券・投資分野全般を規制する金融サービス法(Financial Services Act)が制定され、さらに2000年には銀行法や保険会社法をも統合して、ほぼすべての金融サービス業態・金融商品を包括的にカバーする金融サービス市場法(Financial Services and Markets Act)へと発展した。これを参考に、日本では01年4月から金融商品販売法が施行されたが、対象漏れの金融商品があったり、投資家の知識・経験や資産状況に応じた販売ルールが定められていないなど、投資家保護の観点からは、依然として不十分な点が多かった。07年9月末に完全施行された金融商品取引法では、株式、債券、投資信託、金融先物、投資ファンドなどの多様な金融商品を対象にして、投資家保護のための統一的な販売・勧誘ルールを定めているほか、市場の透明性・公平性を確保するための情報開示制度、TOB(株式公開買い付け)制度の見直しや、インサイダー取引などの不公正取引への罰則強化を定めている。なお、外貨預金や変額年金保険など、投資性の強い預金・保険等については、銀行法・保険業法などにおいて金融商品取引法の販売・勧誘ルールが準用されることになる。