銀行、信託、証券、保険といった従来からの業態別区分にかかわらず、一つの金融機関の窓口で、預金、融資、株式、債券、投資信託、生命保険、損害保険などのさまざまな金融商品を提供できるようにすること。証券業務に関しては、1998年12月に、銀行・保険会社本体による投資信託の販売が解禁されたほか、2004年4月には一般企業、12月には、銀行・保険会社などに対して証券仲介業(株式や債券の売買を勧誘したり、注文を証券会社に取り次いだりする業務)が解禁された。信託業務に関しては、04年12月に信託業法が改正され、一般企業なども信託会社に参入することができるようになったほか、従来からの銀行・信用金庫に加えて証券会社・リース会社などにも信託代理店が解禁された。保険業務に関しては、01年4月に住宅ローンに関連した火災保険など、02年11月に個人年金保険や財形保険など、05年12月に一時払い養老保険・終身保険などを対象にして、銀行窓口販売が漸次解禁された後、07年12月には医療保険や自動車保険などを含めて全面解禁された。一方、06年4月から銀行代理店の設置条件が大幅に緩和され、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど一般企業も銀行代理店業務(銀行の委託を受けて預金・貸し出しの仲介をすること)に参入できるようになった。