金融機関に対して、預金などに必要準備率を掛けた額を日本銀行の当座預金として積みたてることを義務付けている制度。1957年の「準備預金制度に関する法律」によって導入された制度であり、2008年末現在で対象とされている金融機関は、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、在日外国銀行、信用金庫(ただし、預金残高が1600億円超の信用金庫)、農林中央金庫、および、ゆうちょ銀行となっている。また、実際の必要準備率は、金融機関の種類、預金などの規模、預金などの種類によって異なり、例えば、08年末において、銀行の2.5兆円超の定期性預金にかかる必要準備率は1.2%となっているが、全体の平均では0.9%程度である。必要準備率操作は、伝統的に金融政策の手段の一つに挙げられてきたが、1990年代以降において世界主要国では必要準備率の引き下げ・固定化によって準備預金制度を縮小する傾向にあり、日本でも1991年10月に必要準備率の引き下げが実施されて以来、まったく変更されていない。なお、2008年11月積み期からの臨時措置として補完当座預金制度(日本銀行当座預金のうち必要準備額を超える部分に付利する措置)が導入されたことにともない、その適用金利がコールレートの下限を画するようになっている。