中小企業の金融円滑化のために信用保証制度を運営する協会。全国に52法人(都道府県単位での47法人と市単位での5法人)があり、連合組織としての全国信用保証協会連合会がある。信用保証制度の下で、金融機関から融資を受けた中小企業は、信用保証協会に信用保証料を支払って保証を受けることにより、もし返済不能になった場合には、信用保証協会に代位弁済してもらうことができる。ただし、2007年10月以降、原則として融資金額の80%に限定。保証限度額は、2億8000万円(担保が付く普通保証が2億円、無担保保証が8000万円)となっている。政府は、08年10月末から中小企業の資金繰り支援策としての緊急保証制度を開始し、通常の保証とは別枠(しかも、例外的に融資金額の100%)で最大2億8000万円の保証を受けられるようにした(総枠30兆円)。また、09年12月に施行された中小企業金融円滑化法では、公的融資や保証を受けていない中小企業を対象として、既存の融資の一部(40%まで)に信用保証協会が保証をつける新しい信用保証制度が導入された(ただし、これまで保証を利用していない企業に限定)。